特殊健康診断

* 特殊健康診断

特殊健康診断は、有害物質を取り扱う方や、有害な環境で作業を行う方に対する健康診断です。
さまざまな種類があり、業種や取り扱っている化学物質等により義務付けられているものもあります。

有機溶剤健康診断

対象者 屋内作業場において有機溶剤を製造または取り扱う業務に従事する労働者
実施時期 雇入れ時、配置換え時および6月以内毎に実施
検査項目 業務の経歴の調査・既往歴の有無の調査・自覚他覚症状の検査・尿中の蛋白の検査・溶剤の種類により(代謝物検査・貧血検査・肝機能検査・眼底検査)

鉛業務健康診断

対象者 鉛等を取り扱う業務またはその蒸気および粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者
実施時期 雇入れ時、配置換え時及び6月以内毎に実施。ただし、ハンダ付け等の業務は1年以内毎に実施
検査項目 業務の経歴の調査・既往歴の有無の調査・自覚他覚症状の検査・血液中の鉛量の検査・尿中のδ―アミノレブリン酸量の検査

粉じん作業健康診断

対象者・実施時期 じん肺を起こすおそれのある作業に従事する労働者を対象に、就業時、定期には3年以内毎、管理区分2と3は1年以内毎および離職時過去に従事したことのある方で、管理区分2は3年以内毎、管理区分3は1年以内毎に実施
検査項目 粉じん作業の職歴調査・胸部X線直接撮影
必要な場合は、肺機能検査・結核精密検査・肺がん検査

電離放射線業務健康診断

対象者 X線その他の電離放射線にさらされる業務に従事する労働者
実施時期 雇入れ時、配置換え時および6月以内毎に実施
検査項目 被爆歴の有無の調査・末梢血液中の白血球数及び百分率の検査・末梢血液中の赤血球数及び血色素量またはヘマトクリット値の検査・白内障に関する検査・皮膚の検査

特定化学物質取扱業務健康診断

対象者 法令で指定された化学物質を製造または取り扱う業務に従事する労働者
実施時期 雇入れ時、配置換え時および6月以内毎に実施
検査項目 業務の経歴の調査・既往歴の有無の調査・自覚他覚症状の検査・化学物質によりその他の検査が有る

行政指導に基づく健康診断

紫外線・赤外線

対象者 紫外線・赤外線にさらされる業務に従事する労働者
実施時期 雇入れ時、配置換え時および6月以内毎に実施
検査項目 業務の経歴の調査・自覚他覚症状の検査・眼の障害の検査

騒音職場

対象者 強烈な騒音を発する場所における業務に従事する労働者
実施時期 雇入れ時、配置換え時および6月以内毎に実施
検査項目 業務の経歴の調査・自覚他覚症状の検査・聴力検査

引金付工具

対象者 引金付工具を取り扱う業務に従事する労働者
実施時期 雇入れ時、配置換え時および6月以内毎に実施
検査項目 業務の経歴の調査・自覚他覚症状の検査・視診触診・握力の測定・視機能検査

振動工具

対象者 振動工具を取り扱う業務に従事する労働者
実施時期 雇入れ時、配置換え時および6月以内毎に実施
検査項目 業務の経歴の調査・自覚他覚症状の検査・視診触診・運動機能検査・血圧測定・抹消循環機能検査・抹消神経機能検査

VDT作業

対象者 VDT作業に従事する労働者
実施時期 配置前・定期的に実施
検査項目 業務の経歴の調査・既往歴の調査・自覚症状の有無・眼科学的検査・筋骨格系に関する他覚的検査

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